車庫証明の申請書類のひとつ、「保管場所使用承諾証明書」(以下、承諾書と略)は、申請者の車庫が賃貸(月極)である場合に必要となります。
承諾書は駐車場の所有者または所有者の代理人である不動産会社などが作成するのが通例です。
また、承諾書には「自動車の保管場所の位置」という欄があって、そこには駐車場の住所を記載します。
住所を記載するといっても、問題となることがあります。
それは、自動車の保管場所の位置を地番で記載しているようなケースです。
地番とは土地の権利関係を表すもので、住所表示とは必ずしもイコールではありません。
例えば、同一の駐車場であっても以下のような違いがあります。
住所表示:●●町1丁目2番3号
地番表示:●●町1234番地5
このような場合、車庫証明を申請するうえで問題となるのは申請書の「自動車の保管場所の位置」と承諾書の「自動車の保管場所の位置」はまったく同じに記載するのが無難です。
もし食い違っていると、警察署の窓口でしつこく問い質されるなど厄介なことになる可能性が大だからです。
それにしても、承諾書を作成する駐車場の大家さんまたは不動産会社は、なぜ一般にはなじみの薄い地番で自動車の保管場所の位置を記載するのでしょうか。
駐車場には、空地になっていることが多く、そもそも住所表示が割り振られていないことあるのが理由のひとつ。
また、車庫証明を取得する駐車場には、様々な土地があります。
例えば、埋立地や区画整理中の土地は住所そのものがありません。
そのような土地で車庫証明を取得するためには、仕方がないので地番を記載するしかありません。
以上のようなケースで住所表示で記載できない場合については地番で記載してもよいということになっているからです。
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