無事に車庫証明を取得できたならば、ご用命をいただいたお客様宛てに申請書の写しと標章をお送りするのを原則としております。
とはいえ、お客様の都合によっては、お客様宛てではなく、別のところ(車両登録をするのに有利なところ)宛てに送るようにご指定いただくこともあります。
そのようなご指定も、当事務所はもちろん承っております。
申請書の写しと標章はレターパックプラスにてお送りするのですが、摘要欄には「●●様(お客様)のご指定により、〇〇様(お送り先)宛てお送りさせていただきました」という旨記載もさせていただいています。
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