月極駐車場は申請書の記載にご注意

月極め駐車場で車庫証明を取得したい方は、自動車保管場所証明申請書をご記入いただく際、ご注意いただきたいことがあります。

自動車保管場所証明申請書ご覧いただきながら以下の記事をお読みください。

同申請書の中央部分の右側に、「申請者 住所」があります。

そこには、車庫証明を取りたい方(申請者)の現住所を記載します。

なお、同申請書の上部分「自動車の使用の本拠の位置」は、個人の方ならば、「申請者 住所」と同じく車庫証明を取りたい方の現住所を記載します(一部、例外があります)。

次に、「自動車の使用の本拠の位置」のスグ下の欄をご覧ください。

「自動車の保管場所の位置」という欄があります。
「自動車の保管場所の位置」の欄に、車庫がある住所を記載します。

ココでご注意。

一般的な月極め駐車場の場合、車室(車を停めるスペース)によって区画ごとにナンバリングがされています。

例えば、No.1とかNo.2とか、AとかBとか・・・。

「自動車の保管場所の位置」の欄は車庫がある住所を記載するのですが、その住所の末尾にナンバリングもお忘れのないよう記載してください。

以下、具体例を出します。

車庫証明を取りたい方(申請者)の現住所:
相模原市中央区さがみ1-2-3

車庫がある住所:
相模原市中央区さがみ1-1-1 相模駐車場No.7

申請書には、以下のように記載します。

「申請者 住所」の欄に、
相模原市中央区さがみ1-2-3と記載。

「自動車の使用の本拠の位置」の欄にも、
相模原市中央区さがみ1-2-3と記載。

「自動車の保管場所の位置」という欄に、
相模原市中央区さがみ1-1-1 相模駐車場No.7と記載。

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